第1条(販売方法)
- 弊社は、公演の主催または運営会社(以下「興行主催者」という)より、その販売方法の指示に基づき、チケット販売の業務を委託されております。一般販売開始日に、必要に応じて販売枚数や販売方法に制限を設ける場合があります。
第2条(チケットの取替・変更・キャンセル)
- お客様のご希望で購入決定されたチケットは、理由の如何を問わず、取替・変更・キャンセルはお受けできません。なお、弊社で購入されたチケットはクーリングオフ対象外です。
第3条(一般販売の終了・追加販売)
- 販売期間中であっても弊社の販売予定枚数に達した時点で個々の興行毎に販売を終了いたします。 但し、興行主催者より追加の販売要請があった場合は、販売を再開することがあります。
第4条(利用料金)
- お客様が弊社にてチケットを購入する場合、チケット代金のほか支払いに関わる手数料やチケットの引渡しに関わる手数料(以下「各種手数料」という)が必要となります。
- 弊社は弊社が適当と判断する方法にてお客様に事前に告知することにより、各種利用料金を追加や変更できるものとします。
第5条(契約成立)
- お客様は、弊社所定の方法によりお申込みいただくものとします。当該申込みを弊社が受領した時点をもって弊社チケット販売システムの利用契約が成立するものとします。
- WEBサイトにてお申込みいただいた際の告知方法は、申込み完了を確認する画面でのご案内、及び弊社サイト上の申込み状況照会での告知、ならびに申込み完了に関するメールをご登録のメールアドレス宛にお送りすることとします。
- 弊社の直接管理の及ばない、通信事情、プロバイダー施設等の障害に起因した場合や、メールアドレス等のご登録情報に誤りがある場合、契約成立の成否の確定またはその通知が大幅に遅れ、または不可能となったとしても、弊社はこれによりお客様または第三者に生じた損害に対し一切の責任を負いません。
第6条(支払い方法)
- チケットの引渡しは郵便局の代金引換サービスを利用します。チケット代金+代引き手数料(送料込み)を現金にて配達員にお支払い下さい。
第7条(チケットの引渡し)
- 弊社がお客様指定の宛先を記載して商品を郵便局に引き渡した時点で、弊社のチケット引渡し義務は履行完了とし、その商品に関する権利と紛失のリスクはお客様に移ります。但し、お客様がチケットをスムーズに受取れるよう、弊社は本条2項に規定する協力をする場合があります。
- 配送先に変更がある場合は、必要に応じて購入者本人が、郵便局の配送業務時間内に受取可能な住所に変更するものとします。なお、不在等によりチケットが弊社に戻ってきた場合の再配送については、別途再配送手数料をお客様が負担するものとします。
- 本条1項の規定に基づき、購入者不在時に指定配達先において購入者以外の方が商品を受取った場合でも引渡しは完了したものとし、かかる商品の引渡しについて、弊社は一切責を負わないものとします。また、お客様の事情で公演日までに受取れない場合でも、弊社は返金等に一切応じないものとします。
- お客様はチケット受取時にすみやかに商品を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、実際のチケット受取日または宅配業者による不在時配達通知がお客様指定の住所に届くなど、お客様によるチケットの受取が可能となったと認められる日(以下「受取日」という)から7日以内、公演日が受取日から7日以内にあった場合は公演日前々日までに申し出ていただきます。
- 配送されるチケットが未着の場合は、購入時のご名義人から公演日前々日までにお申し出ください。その際には、弊社の判断により合理的な範囲で調査等を行う場合があります。
第8条(販売の拒否・権利の喪失)
- 弊社では、以下のような場合(例示)、チケットの販売をお断りしたり、既に締結されたチケット等の売買契約を解除させていただくことがあります。
- お客様が、弊社の定める事項について虚偽の申告をされた場合、または必要な申告をされなかった場合
- 他のお客様の迷惑になるような行為または弊社の円滑な販売を妨げるような行為をされた場合
- 弊社よりご案内の期限内に所定の手続きをされなかった場合
- 興行主催者および弊社が指定する購入方法をお守りいただけなかった場合
- お申込みをされたにもかかわらず、決済を行わない行為をされた場合
- その他弊社サービス利用規約に違反した場合
- 前項で、弊社に発生した損害については、損害賠償を請求させていただく事があります。
第9条(チケットの再発行・公演中止時の責任)
- 興行主催者からの要請によりチケットの再発行はいかなる場合(紛失・盗難・破損等)でも承れません。公演・試合等の催し物の内容変更、中止に関しては、興行主催者が告知責任を含む一切の責任を負うこととなります。弊社は興行の内容変更・中止に関しては、一切責任を負いかねます。変更・中止によるチケット代金の払戻し責任も興行主催者に帰属いたします。
第10条(公演中止等による払戻し)
- 興行の内容変更や中止によりチケット代金の払戻しが行われる場合、興行主催者の依頼により、弊社は、弊社よりご購入いただいたお客様(ご購入名義人)を対象に、払戻し業務の一部を代行する事があります。払戻し受付期間は、興行主催者より要請のあった期間内とさせていただきます。所定の受付期間を過ぎてからのお申し出はお受けできません。
- 弊社にて払戻し業務を行う場合、お客様がすでにチケットをお受取りであれば、まず回収させていただきます。返金額は、購入時のご名義人に対しては、チケット券面額およびチケットの引渡しに関わる手数料・システム利用料、またチケットを弊社に返送していただく場合には、弊社への返送手数料(実費。但し、上限300円)も含むものとし、それ以外の費用(交通費・宿泊費・通信費・振込手数料等)は、適用外とさせていただきます。
- 公演中止となったチケットのご返送に際しては、購入時のご名義人の方がご購入枚数をとりまとめのうえ、お客様番号およびご登録の氏名・住所・電話番号を記入したものを同封の上、特定記録郵便にて、弊社にお送りください。ご購入名義人以外の方からの返金の申し出につきましては返送時に必ず返金先(氏名・住所・電話番号)を封筒に記入の上特定記録郵便にてご返送下さい。但し、1つのお申込みに関しご購入名義人の方が複数回に分けてご返送された場合、2回目以降の返送分に関してはチケット券面額のみのご返金となります。また、ご購入名義人以外の方に対する返金の場合、チケット券面額以外の各種手数料については返金できない場合がございます。
第11条(返金方法)
- 返金は、公演中止の場合や、その他返金の事由が発生した場合に行います。
- 返金方法は、お客様ご指定の銀行の口座に返金する方法と、ゆうちょ銀行発行の郵便振替払出証書にて同銀行より普通郵便にて返金する方法があり、どちらかの方法をお客様がご選択いただける場合と自動的に所定の方法をとらせていただく場合があります。
- 返金時期は、当該チケットが弊社より配送前の場合または店舗や会場等または携帯情報端末向けアプリケーションでお客様が当該チケットを受取られていない場合は、返金事由が発生した日から約3週間程度後となります。また、弊社より当該チケットを発送済みまたは当該チケットをお客様が既にお受取りの場合は、当該チケットが弊社に到着したことを確認した時点から、約3週間程度後でご返金いたします。なお、所定の返金手続きをされない場合、ご返金ができませんので、必ずお手続きいただくものとします。
- 郵便振替払出証書での返金の場合、郵便事情により遅れることがあるものとし、当該遅延に対して弊社は一切の責任を負いません。
第12条(転売の禁止)
- 興行主催者からの取り決めとして、弊社から購入されたチケットまたはチケット引換え時に必要な番号は、営利を目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供する事は禁止されております。ダフ行為や各種メディアを用いて不特定多数に向けて転売行為を行った場合は、営利目的で行ったものと弊社がみなすことにご同意いただき、本条違反に該当することをあらかじめご了承ください。
- 当該行為が判明した場合、弊社の判断によりお申し込みを無効とさせていただき、会員資格を喪失させていただく場合がございます。
- 当該行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
- 弊社から直接購入された以外の「掲示板・オークション」や「チケットショップ」「購入代行業者」「ダフ屋」等から購入したチケットのトラブルについては一切の責任を負いません。
第13条(チケットについての免責)
- 弊社から直接購入された以外のチケットについては、弊社はその販売責任を負うことはできません。
- 通信回線の混雑またはコンピューター・システム上の不慮の事故等により、チケット予約の成否の確定またはその通知が大幅に遅れ、または不可能となったとしても、弊社はこれによりお客様または第三者に生じた損害に対し一切責任を負いません。
第14条(チケットの紛失等・発券証明)
- チケットは金券扱いであるため、紛失などでチケットを所持せずに公演日当日に会場に来場されてもご入場はお約束できません。チケットを第三者がお持ちの場合には、当該第三者の入場が優先されます。
- チケットを紛失した場合、興行主催者の許諾によりチケットの発券証明を弊社が発行する場合があります。
- 発券証明書の発行に関する許諾申込みはお客様が直接興行主催者に対して行うものとします。
- 発券証明の有効性は興行主催者の判断によるものとし、発券証明以外の効力は一切ないものとします。
第15条(その他)
- 上記に定める条項以外に、興行主催者が定める約款や規定がある場合は、それに準じた対応をとらせていただきます。当販売規定については、弊社の事業内容の変更や興行主催者からの要請等により、事前通告なく条項を変更・追加をする場合があります。